タイトルの研究を、「再生医療臨床研究」とすると、この開示請求の意味がいかにたいへんかが感じられる。毎度のことで恐縮だが、研究データの開示にかかる法令に関する専門家による話は聞いたところで良く分からない。いろいろな方面からの請求があるらしい。ドナーの方からの請求。レシピエントからの請求。社会からの請求。ドナーからは、「私が説明を受けて同意した研究はどうなったの?」。レシピエントからは、「私がお薬として受けた医療に関するお薬はどこから来たの?」。このような請求があるらしいのだが、法令から
考えると利益相反があったりすることで複雑だ。今できることって、今の「常識」に照らし合わせて、説明し続けるしかないんだろうな。
研究のデータ(研究ノート)は論文執筆後は廃棄する場合もあるが、場所の問題がなければ保存されるのが常識。しかし、公的な側面が含まれる研究の場合、その研究ノートは研究者自身が保持しているのは危険だよね。研究者が死んでしまうこともあるし、定年後は保存場所はないし、定年前でもスペースがない。公的なデータベースがあってもいいんだという話を本日も聞いたし、そのような研究が開始しつつある。