② 再生医療等製品の治験に係る診療の保険給付の範囲については、再生医 療等製品は、様々な医療技術と組み合わせて使用されることも想定され ることから、企業治験の場合は、検査及び画像診断に限り保険外併用療 養費の支給の対象から除くこととしてはどうか。(算定方法告示の改正)
③ 現状では大学、試験研究機関等において再生医療等製品の研究開発が進 められているケースが多いため、治験医師・医療機関の経済的負担を軽減し、再生医療等製品の治験を推進する観点から、医師主導治験につい ては、対象を限定せず、保険外併用療養費の支給の対象とすることとし てはどうか。(算定方法告示の改正)
No comments:
Post a Comment