Saturday, March 6, 2010

医薬品を輸入して、それを研究用試薬で使用することはとてもたいへん。

 外国の製薬会社が販売しているタンパク製剤(サイトカイン)を輸入して、研究用試薬として使用することはたいへんに困難が伴う。研究用試薬としても輸入することはできず、薬事法の規制がかかる。化学物質(タンパク質)としての規制というよりも、薬としての規制がかかる。これは、変な薬が勝手に輸入されてしまうことで、社会の安全が保てなくなるための措置であろう。

 細胞製剤を作成するにあたり、サイトカインを利用することはあるが、その際に使用するサイトカインは薬事承認をとられているべきであることは簡単に理解できるが、実際に薬事承認がとられている外国の製薬会社が販売するサイトカインを使用することは現実的ではない(ほぼできない)。日本支社があってそちらで、日本で薬事承認がとられていて販売していれば別であるが、そうでなければ使用することはできない。

 研究用試薬を購入して、使用するのが現実的である。

 この記事は、昔の記事をトラックバックしているが、その昔の記事でも「手間がかかるなら、研究用試薬で行うべきだ。」と書いたが、絶対にたいへんな時間と労力とお金がかかることは間違いないので、細胞製剤に使用する、器材、試薬は研究用を用いるべきであると今は考えている。

 産業界の方と霞ヶ関の方と用賀の方のおかげで、考えがまとまりました。ありがとうございます。

 なお、実際に薬剤は関税で止まってしまうらしい。関税をどうしたら通過できますかと聞くと、厚生労働省に質問してくださいと言われるらしい。研究用試薬として使用するのも、海外で薬として売られているものを輸入するのはダメらしい。また、話がずれるが、「輸入」すること自体、国内で販売という意味も含まれるらしい。


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