Tuesday, September 10, 2013

成育での講演から ---改良発明---

・結晶多形
同じ化学組成をもつ同一分子でありながら結晶中での分子の配列の仕方が異なり、別の結晶形を示すもの

すでに物質そのものが公知であっても、
(i) 結晶形が新規であり、
(ii) 当該物質に比して有利な性質を有する
場合には、結晶多形の発明として権利取得可能


・適応拡大
別の疾病に対する効果があれば、権利取得が可能。新たな薬効が既知の薬効と類似している場合は進歩性なし。

これは、効力裏付けのみならず、安全性の高機能化でもOK。


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