Wednesday, September 18, 2013

憲法 学問の自由は、これを保証する

http://consti.web.fc2.com/8shou3.html

上のサイトからコピペする。自分のために短くしていますので原文は上記参照。とても分かりやすいサイト。勉強になります。


憲法23条では学問の自由の保障を規定しています。
「学問の自由は、これを保証する。」

学問の自由とは、個人の真理の探究を国家が圧迫・干渉したときにこれを排除することができる権利。

学問の自由を憲法の条文では諸外国ではあまり例を見ません。ではなぜわざわざ規定しているのでしょうか。それは歴史的な背景からです。


(また、コピペ)
この学問の自由は個人の人権としての学問の自由だけでなく
とくに大学での学問の自由を趣旨としています。

「学問の自由」の内容には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由、の3つがあります。

学問の自由の中心は真理の発見・探究を目的とする学問研究の自由です。これは思想・良心の自由(本章一)の一部です。

学問の自由の保障の意味には2つの意味があります。
1つ目は学問の自由が国家権力に弾圧・禁止されないこと、
2つ目は学問の自由の実質的裏づけとして教育研究機関の従事者に職務上の独立を認めてその身分を保障すること、を意味しています。


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