Tuesday, September 10, 2013

ES細胞の特許性

成育内の講演会より

1. 欧州司法裁判所 (CJEU) 判決(2011年)
発明が、ヒト胚の事前の破壊又は原料としてのヒト胚の使用を必要とする場合、当該発明は特許対象から除外。(2003年5月以降の出願は特許許可する運用)。

※ その仕様がどの段階で生じたとしても、また、特許請求の範囲にヒト胚の使用への言及がなくとも。

2. 欧州特許庁 (EPO) 拡大審決 G2/06
ヒト胚の破壊を伴う発明は公序良俗違反である。(2003年5月以降の出願については特許を認める運用)




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