Thursday, December 19, 2013

再生医療推進法に続き 再生医療三法

「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」は、略称は「再生医療安全性確保法」で再生医療新法とか安全法と普段は呼ぶことがある。医師法から、再生医療が新たに独立した。ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針で行われてきた規制が、行政指針から法律になった。法律であることより、罰則規定もある。もうひとつは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律であり、略称は「医薬品医療機器等法」である。「改正薬事法」と言う場合も多い。対象範囲に、医薬品、部外品、化粧品、医療機器に加え、「再生医療製品」が追加された。

再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律
(平成二十五年五月十日法律第十三号)
第一条  この法律は、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し、基本理念を定め、国、医師等、研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに、再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り、もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。


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