「業務委託」。しかし、指示を出したら「委託」にならず偽装請負、これは教育現場とは違う環境の話。
特定派遣社員とは、正社員などの常時雇用されている労働者を派遣先に派遣する方法。一般派遣(登録型派遣)社員は、臨時・日雇労働者など常用雇用されない労働者を派遣先に派遣する方法。
各人が会社の社長になって自分を派遣する手がある。めんどうくさいけど。登録型派遣の問題点を解決できる。
特定派遣事業申請の届出
特定派遣事業申請を行う時は申請の届出などの手続きをする必要があり。
特定派遣事業申請を行う時は申請の届出などの手続きをする必要があり。
一般事務の登録型派遣とは性質が全く違ってくる。世の中には「特定派遣」とだけ名乗っている派遣会社はほとんどない。特定派遣は正社員ですので、当然賞与もありますし、有給もあります。完全に普通のサラリーマンと変らない。ただ、職場が自分の会社ではないということと、給与体制が実力主義だ。
請負企業内でシステム開発作業を実施している場合は,指揮命令も当然請負企業からなされているので,偽装請負は問題にならない。これが典型的な請負の場合。これに対して,請負企業の労働者が派遣先のユーザー企業に常駐するような場合には,偽装請負が問題となる。
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